2022.3.31
  • コラム

知らなきゃ損!貰えるお金 

前回のコラムでは、4月から値上げさせるものについていろいろとお伝えしました。

今回は、「申請したら貰えるお金って、実は世の中にはいろいろとあるよ」という

お得な情報についてお話していきましょう。

行政が管轄するお得な情報は、声高々に発表されることが少ないので、

知らない人が多くてうまく活用されていない現状があります。

今日は6種の申請したら貰えるお金を紹介しますね。

高額医療費制度

高額な医療費を支払った場合、限度額を超えたぶんの金額が戻ってくる制度。

例えば出産等、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、

限度額適用認定証を提示する方法が便利です。

結婚助成金

新婚世帯にかかる費用の補助として最大わ60万円支給されます。

ただし条件があり、39歳以下で年収がおよそ540万円以下の人のみが対象。

結婚は、引越ししたり何かと物入りだったりするので、該当するなら申請しなくては絶対損!

育児休業給付金

育休取得前1年間正社員雇用されており、雇用保険に加入している人が対象。

育休開始から180日間は月給の67%(手取り賃金の約8割)、

181日以降は月給の50%が支給されます。

介護休業給付金

家族の介護が理由で休業した場合、

93日を限度に3回までに限り給与の67%が支給される制度。

ただし、介護の度合いや“家族”の枠組みについては規定ありなので、

厚生労働省のHPを参考に要チェックです。

住宅購入に関する給付金

住宅ローン減税の控除期間が13年間、すまい給付金は最大50万円、

贈与税非課税枠は最大1500万円、グリーン住宅ポイント制度等。

施主が自ら申請するものや、工事施工者・販売事業者が行うものもあります。

訓練給付金

職業訓練受講給付金は、ハローワークの職業訓練を受けながら

毎月10万円(+交通費)を受け取れます。

雇用保険に加入しておらず、月収8万円以下が条件。

一般教育訓練給付金というものもあります。

これは、国が指定する資格講座を修了すると、受講費用の20% 最大10万円が戻ってくる制度。

どれも条件付きなので、自分が対象者になれるのかしっかりと確認を。

また、制度によっては「財源が尽き次第終了」となる場合もあります。

使うことのできるお得は、使えるうちに!」が鉄則ですよ。

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